こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。
線路の近くでおこなう作業には注意が必要です。
ここでは線路近接工事について発注者の立場から解説します。
線路近接工事とは?
JRなどの鉄道線路の近くでおこなう作業は線路近接工事(もしくは鉄道近接工事)と呼ばれ、計画段階で鉄道事業者と協議をおこなう必要があります。
では、なぜそのような協議が必要なのでしょうか?
何に基づいて実施しなければならないのでしょうか?
理由を次の3つの視点で説明します。
・鉄道の安全、労働者の安全のため
・適切な積算施工をするため
・委託工事の範囲を確認するため
鉄道の安全、労働者の安全のため
もちろん本質的な目的は「鉄道の安全のため」と「工事作業員の命を守るため」です。
安全管理を疎かにしていると、施工機械が列車に触れたり、線路上空の高圧電線で感電したり重大な事故が起きてしまいますよね。また、事故により長時間列車を止めたりすれば多くの利用客に影響が出てしまいます。
そのような事故がないように、施工機械は適切なものか、離隔はとれているか、列車見張員などの資格者を配置するか等の具体的な内容を協議して決めます。(審査されます)
協議の根拠は建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号)です。また、これに倣って、各自治体などの共通仕様書にも同じようなことが規定されています。
適切な積算・施工をするため
「だいたいの離隔をとるし、今の計画でも鉄道には影響ないから大丈夫っしょ」
と考えてるそこのアナタ!
それは、あかんで!!
自分たちは「安全だ」と思っていても鉄道事業者の基準ではそうではないことがあり、協議をすると鉄道事業者からの指示により工事の仕様が変わってしまうことがあります。
具体的に言うと、工事設計図を変えたり、施工機械を変えたり、作業箇所を変えたり、資格者を配置したり、レールの計測管理をしたり…。
また、例えば矢板打ちや地盤改良工をするときなどは「鉄道構造物に対する影響を検討してください」と指示されることもあります。その場合は設計時に影響検討をしなければいけません。
資格者とは…
おもに工事管理者、列車見張員のことを指します。工事管理者は現場代理人みたいな感じで鉄道事業者とやりとりをする責任者で、列車見張員は文字通り列車を見張る人ですね。他にも多様な資格者がありますが、1年ごとに講習を受けて更新する必要があったりするようですね(あまり私は詳しくありません。)
委託工事の範囲を確認するため
さきほどの要綱にもう一つ大事なことが規定されています。
「鉄道事業者に委託する工事の範囲を鉄道事業者と協議しなければならない」
つまり、工事自体を鉄道事業者に発注監督やってもらう可能性があるのです。鉄道事業者へ依頼するかたちで契約(協定)を結ぶ工事を委託工事(もしくは受託工事)と呼びます。
委託工事の対象範囲がどこからどこまでになるのか明確な基準はありませんので、線路を含めたところの道路改築工事や跨線橋の橋脚・基礎工事など、ケースバイケースで鉄道事業者が「鉄道施設に多大な影響があるから自社でやる必要がある」と判断すれば、その部分は委託工事となります。
委託工事となれば、予算措置や契約事務、支払の約束事など決めなければいけないことが沢山出てきますし、事業計画そのものが変わる可能性もあります。
早めに鉄道事業者へ相談しましょう。
具体的にどんなケースがあるの?
では、線路近接工事にはどんなものがあるのか、JRのホームページから引用して説明します。
例えば・・・
沿線にクレーンを停めて作業する場合
列車に直接当たったり、上空の高圧電線に触れてしまったりしますね。
沿線でバックホウ掘削をする場合
掘削の影響で軌道敷が沈下したりレールがゆがんだりしますね。レールは数ミリ単位で管理されています。
トンネルの上での杭打ちや掘削作業をする場合
杭打ちの振動等や圧力の影響があるかもしれません。
高架橋周辺での掘削作業をする場合
高架橋の橋脚が傾いたり沈下したりするかもしれませんね。
これは一例です。
市役所の工事で言えば、線路付近の道路改築工事や舗装工事が多いと思います。埋設管工事や、橋梁の補修・補強工事、足場を設置する建築工事、その他にもスタッフを用いての測量や樹木伐採などの軽作業でも対象となります。とにかく近接の工事は全部あやしい!事前の相談をしなきゃいけない!と思ってください。
近接協議のながれ
JRを例に、近接協議から工事までの流れをざっくり説明します。地方の小さな鉄道はJRのルールを準拠していることが多いと思います。
1.現地調査で現場条件の確認
↓
2.鉄道事業者へ事前相談
(近接工事に該当することを確認)
↓
3.鉄道担当者と現地立会(必要に応じて)
↓
4.高圧電線の防護の必要性を確認。(必要に応じて)
あとから鉄道への支払いが発生する。
↓
5.協議内容をあらかじめ決定
↓
6.協議依頼書を提出
↓
7.協議の回答書を受領
↓
8.覚書の締結
↓
9.工事の発注・施工
流れはだいたいこんな感じですね(*’ω’*)
もし、委託工事の範囲があるならもっと面倒くさいことになります。
役所内に前例があるはずなので、相談前に手続きのながれは確認しておきましょう。
参考にJR各社の線路近接工事のページを載せておきます。北海道と四国は該当ページが見つかりませんでした。
おわりに
ということで、線路近接工事について解説しました。
今回は鉄道だけの説明でしたが、「軌道」も同じように協議が必要です。建設工事公衆災害防止対策要綱に規定されています。
関連記事:鉄道と軌道は何が違うの?
とにかく鉄道に限らず、計画段階で関係機関や地元関係者をあぶりだしすぐに相談・ヒアリングに行くようにしましょう!
では今日はこのあたりで。
またぬん(*’ω’*)ノ
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