地番(ちばん)とは、法務局(登記所)が定めた土地の番号です。
こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。
不動産関連の仕事をしてる方には常識な言葉ですが、「地番」という言葉は、実はあまり広く認知されていません。私も入籍のときに家族と話す機会があったのですが、「地番?ん?住所と違うの?」って感じでした。
全然理解されていない…。日本人は全員本籍という名の地番を持っているというのに…。
ということで、今日は「地番」について簡単に解説します。
地番とは
地番(ちばん)とは、法務局(登記所)が定めた土地の番号です。
登記制度上の土地の住所という言い方もできます。
日本の土地は、登記簿では、「筆」という単位で分かれているんですが、その一筆の土地ごとにつけられた番号が地番です。
筆を分けることを「分筆」、2つの筆を合わせることを「合筆」といいます。
「筆」という単位を使う理由は、昔、検地帳にて土地の情報を一筆(一行)で書き記したことが由来と言われています。
地番は住所のこと?
皆さんが普段使ってるお住いの「住所」がありますよね。
それは地番ではありません。
住所は元々、不動産登記で使用されている地番で表示されていました。しかし、分筆と合筆を繰り返したことで番号がめちゃくちゃだったり、町が綺麗に分かれていなかったりして、住宅や事業所を探すときにかなり探しづらい状態でした。
もっと住所の表示を分かりやすくする必要がありますよね。
そこで、市町村では「住居表示」を実施して、道路や川や鉄道で区切られた、わかりやすいエリアで町名を整備して、建物ごとに番号を振り、住所をわかりやすく改めています。
住居表示では、一般的に「○○市○○町○○番地」と表記されていた住所が、「○○市○○丁目○○番○○号」というように表記されるようになっています。
つまり、住所には法務局が定めた「地番」と、市町村が定めた「住居表示」の2種類があるのです。
(例)同じ場所でも…こんな風に違ったりします。
地番 富田林市 山田町210番地
住居表示 富田林市 山田1丁目1番1号
※住所といえば、一般的には「住居表示」のことを言います。
まだ住居表示が実施されてない地域では、地番=住所として使われているところもあります。
地番はなんのためにあるの?
もともとは地租徴収のために管理されたものでした。税金を取り立てるために「検地帳」に土地の所在・等級・面積・所持者を書き記し、かんたんな見取り図も作成したんですね。
今でも地番ごとに土地の権利者が決まっていますから、現在では土地(不動産)の取引などで用いられます。
公共事業では、道路や河川の整備、区画整理や圃場整備などで土地の権利関係を扱う際に、地番はよく調べます。通常の道路関連工事などでも、官民境界があやしいところなどは設計段階で公図などを見て確認します。
プライベートでは、新築マイホームを建てたときに、土地と建物の権利証(登記済証や登記識別情報)を受けとりますよね。また、固定資産税の納税通知書にも地番が書いてあり確認することができます。あなたが日本のどこの土地をもっているのか分かる大事な住所です。
また、本籍にも使われます。日本人なら誰しも、日本の土地のどこかに籍を置くことになります。
例えば、引越ししたときに、本籍も移そうとして住所と同じ番号を書くと、役所の窓口で「枝番が必要なので-1を書きますね~」と言われたり、「○○号は必要ないので消しときますね」と言われたりするかもしれません。そのとき、正確な地番を記入していないということは、あなたの本籍は「全然知らん人が住んでる土地」になってしまっている!ということ。
本籍は「地番号(番地)」または「街区符号」により特定しなければならないことになっています。
ですから、その場所の「番地」を本籍の表示にすることができますし、住居表示が実施されている場所なら住所(街区符号)の「番」を本籍の表示とすることもできます。
実際、本籍なんてどこでもいいので、気にする必要はありませんが( ゚Д゚)
本籍は住所と同じ市町村に置いておくことをオススメします。他の手続きが面倒になってしまうんです。(毎回、戸籍謄本を取り寄せないといけない)
公図、地番が載っている地図
公図(または14条地図)は、土地区画を示した地図のことで、筆ごとのおおまかな土地形状や隣接する土地との位置関係を把握することができます。(14条地図は測量されたもので、形状や面積が正確です)
詳しくはこちらの記事で解説しています。
法務局で取得することができます。1筆とるのに450円くらい。
公図を見てみると、筆界で区切られていますよね?そこに書いてある数字が地番ですよ。
地番が整理されることもある
区画整理などが終わると、綺麗に整備された住宅地をひとつのエリアとして枝番も使ったりして地番をつけなおすことがあります。
これを地番整理と言います。
たとえば、東京都の調布市では、市内のほぼ全域に地番整理を導入しているそうです。住居表示はする必要があまりないのでしていません。
地番整理とはちょっと違うかもしれませんが、たとえば、山林を大規模開発で住宅地にすると、それまで「3000番地」だった一筆の土地を500戸に分筆して、「3000-1」から「3000-500」になったりします( ゚Д゚)笑
地番が無い土地もある
なんと地番がない土地も存在します。
明治以来ずっと国有地である土地、例えば、皇居や宮内庁は住居表示はありますが地番はありません( ゚Д゚)
また、里道、水路、一級河川の流水部など登記されてない(する必要がない)土地は地番がありません。その他にも、脱落地という地番がない土地もあります。未登記ということです( ゚Д゚)
逆に、ブルーマップなどでは表示されていない隙間に別の地番が存在していたりします。ブルーマップはあるあるで特に問題はないのですが、「地図混乱地域」「字図混乱地域」とも言われる、公図と実際の土地の位置・形状が大きく異なっている地域は注意してください。
地図混乱地域では、あるはずの地番が公図に載っていなかったりします。建物を新築しても「公図と合わないので2筆の間にもう一筆土地があるはずで、その地番を見つけないと法務局で登記ができない」という地獄みたいなことが起きたりします。
失われた地番を探して地図を訂正するとか、わけがわかりませんね(´;ω;`)ウッ…
地番の調べ方
地番を調べるのは少し大変です。3つの方法をお教えします。
※こちらの方法で調べた地番はあくまで参考のものです。正確なものではない可能性がありますから取り扱いに注意してください。
実際は、ブルーマップとかで大まかに地番を調べてから、法務局でその場所の公図と登記事項証明書をとって正確に把握する感じですね。だいたいの地番が分からないと公図をとれません。業者さんがどうしてるかは知りませんが。
もし既に登記事項証明書を持っているのなら、地番は表題部に載っています。
ブルーマップを使う
ブルーマップは「ゼンリン住宅地図」に法務局(登記所)備え付けの地図と地図に準ずる図面(公図)及び都市計画情報を重ね合わせたものです。
見た目はゼンリン地図と一緒ですが、中を見ると青数字で別の番号が振ってあります。それが地番です。
役所によってはGISにブルーマップや法務局の公図レイヤーが装備されていることもあります。便利ですよね♪
法務局に聞く
法務局に電話で聞くと、住居表示から地番を教えてくれるそうです。私は聞いたことないので本当なのか、わかりません(笑)
昔は教えてくれなかったらしいですけどねー。
法務局の人も忙しいでしょうから、なるべく電話で聞くのは控えたほうがいいかも?
登記情報提供サービスを使う
インターネットでも調べられます。
ここで「一時利用」からユーザー登録します。
こちらの画像のように、右側の「地番検索サービス」から地図検索できます。
その先は有料になりますので注意してください。
地図の青数字が地番です。荒川区役所は、荒川区荒川2丁目2-1とのこと。よくわかりませんね(笑)
もし青数字で2-1と表示されてたら2番地1です。
地図検索すると、地番は住所と違い、めちゃくちゃな割り振られ方であると分かりますよね(;´・ω・)
そのまま検索を続けて、欲しい地番の登記資料のデータを有料で取得することもできますが、法務局でとれる証明書とは違いますので、対外的に証明するためには使えません。あくまで登記内容の確認に使ってください。
おわりに
地番について、そして、地番と住居表示の違いについて解説しました。
地番を理解していなければ、法務局に行って住居表示で請求してしまい「そんな地番ないですよ」という事態になってしまいますし、はたまた本籍を自分の住んでいる土地にしたはずなのに、まったく知らない土地に置くことになってしまいますよ。
しっかり理解しておきましょう。
では、今日はこのあたりで。
またぬん(*’ω’*)ノ
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