道路占用許可とは、独占的かつ継続的に道路空間を使う(占用する)ときに、道路法第32条に基づき申請し、道路管理者である国または自治体の長が許可するものです。
こんにちは。土木公務員ブロガーのカミノです。
道路に継続的に物を置いたり、埋設管を入れたりする場合は、道路占用許可をとる必要があります。
今回はその道路占用許可の概要についてまとめました。
道路法と道路交通法
まず、「道路使用」と「道路占用」で根拠となる法令が異なるのでおさえておきましょう。
道路占用については道路法が根拠となり、役所に申請することになります。
道路使用許可:道路交通法 第77条
許可権者:警察署長(交通管理者)
道路占用許可:道路法 第32条
許可権者:国または自治体の長(道路管理者)
「使用」と「占用」の違いについてはこちらの記事をどうぞ↓
道路占用許可とは?
道路は、本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、個人の物を置いたり、作業を行うことを目的として作られたものではありません。
ですので、目的外の使用については道路交通法第77条に基づき、許可を得る必要があります。
これが道路使用許可です。
例えば、工事や調査、チラシ配り、ロケ撮影、露店・屋台での営業、祭礼行事、イベント開催など。
そして、これらのうち、道路に継続的に物を置く行為、例えばイベントのためのテントの設置、建物からの突き出し看板、水道管の埋設工事などは、
独占的かつ継続的にその空間を使うため、道路法第32条に基づき道路占用許可をとる必要があります。
占用許可の対象道路
「道路」の定義について確認しておきましょう。
道路交通法の場合は、公衆道路の形態ならすべて道路でしたが、道路法によると道路とは公道のみとなります。
道路法第3条により、以下の4つの分類とされています。
- 高速自動車国道
- 一般国道
- 都道府県道
- 市町村道
(市町村道に特別区道も含まれています)
他の里道(法定外道路)や私道等は「道路」じゃないってことです。
ただし、認定外の市管理道路、里道、水路、堤塘等についても市役所が管理してますので法定外公共物占用許可申請を市役所に提出してもらうことになります。
申請書が違うだけで中身は一緒です。私の市役所でも受け付けています(*’ω’*)
対象となる物件と許可基準
道路法第32条に明記されている対象物件はこちらです。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
- 露店、商品置場その他これらに類する施設
- 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
許可できる物件の例としては、看板、日よけ、工事用足場、仮囲い、朝顔など。許可できない物件の例は、置き看板、立て看板、のぼり旗、自動販売機などですね。
大変多くの占用物に対して基準が設けられているので、一概に基準を説明するのはできないのですが、具体例をひとつ挙げてみます。
例えば、東京都の店舗の看板・日よけの占用基準はこちらのようになっています。(立て看板は禁止( ゚Д゚))
ここでいう車道上4.5m、歩道上2.5mというのは道路構造令上の建築限界ですので、他の上空占用物でも同じだと思います。このように、基準がないと審査できないので自治体の占用規則と個別の審査基準によって、ある程度細かくルールが定められています。
(この審査基準は行政手続法第5条に基づき市民に公開されているはずです。)
もちろんポイントは、車両・歩行者が安心・安全に通行できるかですよ(*’ω’*)
詳しくは自治体によって違いますから、申請先までお問い合わせください。
申請手続きに必要な書類
申請の際に用意する書類はこちらです。
- 道路占用許可申請書
- 占用する道路の場所及び付近の見取図
- 設置する物件の平面図・構造図等の図面
- 現地写真
あくまで一例ですよ。占用に伴い工事を施工する場合は、その工法を知ることができる縦断面図、横断面図、道路幅員、施工幅、側溝等の関係を明らかにしたものが必要になります。
各自治体のサイトに記載参考例が載ってたりしますので見てみてください。道路占用についてのご案内 (東京都建設局)
それぞれ2通提出して、そのうち1通が申請者控えとして返却されます。
申請先は、道路を所管している役所です。占用課もしくは、道路管理課などに申請することになると思います。
許可が出るまでの期間は大体1~3週間くらいですね。図面を全てチェックしてから何人も決裁ルートを通すので時間が掛かります(;´・ω・)
占用料については、道路占用料等徴収条例で決まっていますので、こちらも調べてみてください。
一例として、東京都の工事足場占用面積1㎡当たりの1年間の占用料単価(令和2年度)はこんな感じ。
所在地 | 千代田区・中央区・港区・ 新宿区・文京区・台東区・ 渋谷区・豊島区 | 左記以外の区 | 市 | 町村 |
単価 | 38,000円 | 19,900円 | 8,800円 | 2,210円 |
1年間だと結構高いですよね(;´・ω・)
申請する上で大事なことなのですが、はじめて申請するときはなるべく事前に相談に行き、道路占用許可が下りるためには、どのような図面・書類が必要か、占用料はいくらなのかを確認しておきましょう。
道路空間の有効活用へ
近年、都市再生の取り組みの一つとして、車両優先の道路空間からの脱却を目指し、歩行者天国さらには滞留・アクティビティを生む心地よい空間サードプレイスにしようというムーブメントが起きています。
2011年に都市再生特別措置法及び道路法の改正から少しずつ、ほんと少しずつですが道路占用の規制緩和がされています。
あくまで都市部だけですけどね(;´・ω・)
私はこのような取り組みは素敵だと思います。はっきり言ってしまえば、人間の生活に車はいりません。皆さん先入観をなくして理想とする都市空間をイメージしてみれば、そこに車はないはずです。道は市場や遊び場で溢れ、人々が行きかうだけの場所でない、そんな広場と一体化した空間なはずです。
できるだけ移動手段だけの場所になっている道路というものをもっと暖かみある有機的なものに変えられるようにしていきたいですね。
もちろん現代社会で車をなくすことは不可能ですし、日本は自動車産業で支えられていますから、自動車の活動場所を減少させていく政策は難しいでしょう。
少しずつ、変えていけたらいいですね。
では今日はこのあたりで。
またぬん(*’ω’*)ノシ
コメント