債務負担行為(さいむふたんこうい)とは、自治体が債務を負担すること(=契約を締結すること)を予算に定めたもの。通常は次年度以降の負担のために設定される。なお、歳出予算、継続費、繰越明許費に定めたものは除く。
例えば、3か年に渡る土木工事の場合に、全体事業費を3か年に割り振った債務負担行為をあらかじめ設定することによって、契約締結することができる。2年目以降の支出は、2年目以降の歳出予算であらためて編成される。
現年度に契約締結だけをして支出がない場合はゼロ債務と呼ばれたりする。
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