予算管理の6つの原則

予算管理

こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

ここでは「予算管理の6つの原則」について解説します。

予算よくわかってないんだよなー、って人でもイメージだけでも掴んでおくべき大事なルールです。

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予算に関する6つの原則

予算とは、地方自治体の一会計年度における収入と支出の見積りのことをいいます。

1年間に自治体に入ってくる税収などのお金の見込みを歳入予算といい、1年間で払う事業費などのお金の見込みを歳出予算といいます。

市長が調製し、議会の議決を経て成立しますが、実際のところは予算担当課と財政課が闘いを繰り広げながら、「予算編成」をおこないます。

カミノ
カミノ

予算編成は壮絶な闘いですから、毎年多数の負傷者が出ているそうです。

 
さて、予算編成・予算管理する上で守らなければならない6つのルール(原則)がありますので、ご紹介していきます。こちらが今日のテーマです。

総計予算主義の原則

一会計年度における一切の収入および支出は、すべて歳入歳出予算に編入しなければならない。(地方自治法 第210条)

「この小さい案件を足したら予算枠からはみ出ちゃうな~。計上しなくてもいいか。」なんてことは当然ダメです。どんな些細な案件でもすべて計上します。

土木の分野では、施工業者に対して「予算ないので変更みれませんよ」というケースが少なからずあります。それで嫌な思いをした業者さんも多いはずです。すみません。

業者さんの企業努力(サービス)で追加作業などをやってくれる場合もありますが、トラブルの元ですから、しっかり予算枠内で収まるように正確な見積もりによる予算要求と、適切な設計積算を心掛けたいですね。

そして予算オーバーする場合に対してのフォローアップの手段を持っておくことが大切です。

カミノ
カミノ

予算要求してもシーリングで予算がまともにつかないことも多いですよね。

単一予算主義の原則

一会計年度における一切の収入および支出は、単一の予算に計上して一会計の下に処理しなければならない。

議会の審議するときや、住民からは見やすくわかりやすいものがいいので、単一のもので経理するように決まっています。

※この原則には、特別会計という例外もあります。

一旦はバラバラに計上しているお金も、最終的には予算担当課が集約して、決算書類(のための資料)を作ることになります。事業課は予算担当課のルール通りに適時整理と報告を行いましょう。

予算統一の原則

予算は、予算科目、予算様式等を統一することによって系統的に総合調製しなければならない。(地方自治法 第216条)

予算の区分の話です。

予算管理する上で、予算科目などを統一していないとお金を動かしたり、修正がやりづらくなりますよね。このルールは細かく法令で決められています。(自治法施行規則15条1項)

予算は大きいほうから「款」「項」「目」「節」に区分されています。

例えば、歳入では、

(款)市町村税
  (項)市町村民税
    (目)個人
      (節)現年課税分

みたいな感じですね。

歳出では、

(款)土木費
  (項)道路橋梁費
    (目)道路新設改良費
      (節)工事請負費

みたいな感じ。

気仙沼市の予算書

款項目節について、予算の流用についてなど詳しい話はまた今度書いてみます。

会計年度独立の原則

各会計年度における歳出は、その会計年度の歳入をもって充て、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は翌年度において使用することができない。(地方自治法 第208条2項 第220条3項)

有名なルールですね。

前半の第208条2項を「会計年度独立の原則」といい、後半の第220条3項を「予算単年度主義」といいます。

行政は1年間の収入のなかで、1年間の支出を行います。

家庭などでは預貯金で蓄えをもっておいて、マイカーやマイホームを購入するとか支出がどーんと大きい年もあるかもしれませんが、自治体では原則それはできません。

1年間という区切りを設けて、経理状況をわかりやすくしたほうがいいですよね。国が4月1日から3月31日までの1年間を会計年度としていますので、地方自治体もそれに合わせています。

カミノ
カミノ

アメリカでは、10月から9月までを会計年度としています。アメリカの州予算では、予算の期間を2年間としている州もあるそうですよ。

例外として、複数年にわたる公共工事などは「継続費」として複数年度内の予算執行を確保されたりしますし、年度内に支出が終わらない性質のものは翌年度に繰り越して使用することが認められる「繰越明許費(くりこしめいきょひ)」などがあります。

好き放題に予算の繰越できたら問題なので、厳格にルールが設定されているんですが、分野によっては結構簡単に繰り越せることもあります。

カミノ
カミノ

土木では繰越はよくありがちなので覚えておきましょう。

予算の事前決議の原則

予算は年度開始前に議会に提出され、議決を経なければならない。(地方自治法 第211条1項)

予算の成り立ちは、さきほど説明したように、市長が調製し、議会の議決を経て成立することになっています。

実務上は、財政課が作った年間計画(予算)を市民から選ばれた市長が承認し、さらに、市民から選ばれた議員たちが承認をするという二元代表制により、予算は決定されています。

かなり民主的ですよね。予算は税金の使い方であると同時に、行政が1年間何を行うのかという政策決定でもあるので、議会による議決が必要であるということが法令にうたってあるのです。

予算公開の原則

予算は、予算要領の公表、歳入歳出予算の執行状況の公表等によって広く一般に公開されなければならない。(地方自治法 第219条 第243条の3) 

いまはネット社会ですから、基本的に自治体の公式サイトで公開されているはずです。また、市政だよりなどの広報活動でも積極的に予算状況をお知らせしています。

市民のみなさんも税金がどのように使われているか、たまにチェックをしてみると、意外なところに使われていることに気づき良い意味でも悪い意味でも驚かれるかもしれません。

人口減少の時代ですが、市民の欲求はおさまることはなく必要経費はどんどん増加しています。公表資料を見れば、今後の自治体同士の生存競争の勝ち負けが見えてくるかもしれません…。

カミノ
カミノ

市政だよりなど、市民向けの広報資料には目を通しましょう。

おわりに

大事な6つの原則についてご紹介しました。

予算担当になれば嫌でも覚えるかもしれませんが、早めに全体像だけでもイメージをもっておくと、なにかの役に立つかもしれませんね。

たまには公務員らしいところを見せる真面目なカミノでした。

では今日はこのあたりで。

またぬん(*’ω’*)ノ

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