債務負担行為(さいむふたんこうい)とは、次年度以降に自治体が債務を負担することを予算に定めたもの。なお、歳出予算、継続費、繰越明許費に定めたものは除く。
もう少しわかりやすく言うと、行政では、事業に対する支出は単年度執行が原則だが(単年度主義)、ダムや下水処理場など工事費が大きく工事が単年度では完了しない場合は、期間と全体額を定めてあらかじめ次年度以降の予算手当を約束しておけば、長期間の工事契約を締結できるということ。次年度の支出は、次年度の歳出予算であらためて編成される。初年度に契約締結だけをして支出がない場合はゼロ債務と呼ばれたりする。
継続費と債務負担行為は共通点が多いが、明確な使い分けルールはなく、自治体によって様々な運用をしている。
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