特別教育とは、一定の危険・有害な業務に労働者を就かせるときに、事業者が受けさせなければならないその業務に関する安全または衛生に関する特別の教育のこと。(労働安全衛生法第59条第3項)。なお、特別教育による資格は国家資格ではない。この特別教育は、ほぼ学科講習のみで修了試験等もないため難易度は全然高くない。なので、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない。
また、特に危険・有害な業務については、特別教育ではなく、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されている。(労働安全衛生法第61条)。
土木の分野では何十種類もの特別教育があり、以下は一例である。
| ・フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業 ・足場の組立て、解体または変更の作業 ・酸素欠乏・硫化水素危険作業 ・小型移動式クレーン運転 ・小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転 |
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