技能講習とは、特に危険・有害な業務に就くために受講が必要な講習のこと。労働安全衛生法で「事業者は一定の危険・有害業務に労働者を就かせる場合に、免許、技能講習または特別教育を受けたものを就業させる必要がある」ことが規定されている。
技能講習は特別教育と違い、国家資格である。技能講習は、免許よりは権限が限定され、特別教育よりは高度な業務を行えるため、それらの中間に位置するものとされている。土木の分野では何十種類もの技能講習があり、以下は一例である。作業主任者になるための技能講習も多い。
| ・コンクリート破砕器作業主任者技能講習 ・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 ・ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 ・ずい道等の覆工作業主任者技能講習 ・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 ・足場の組立て等作業主任者技能講習 ・鋼橋架設等作業主任者技能講習 ・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 ・コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 ・酸素欠乏危険作業主任者技能講習 ・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 ・床上操作式クレーン運転技能講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習 ・ガス溶接技能講習 ・フォークリフト運転技能講習 ・ショベルローダー等運転技能講習 ・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 ・車両系建設機械(解体用)運転技能講習 ・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 ・不整地運搬車運転技能講習 ・高所作業車運転技能講習 ・玉掛け技能講習 |
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