作業主任者

作業主任者は、労働安全衛生法第14条により、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられている者である。作業主任者を選任しなければならない作業は、労働安全衛生法施行令第6条において規定されている。

作業主任者の職務は、その多くは、①作業の直接指揮、②使用する機械等の点検、③機械等に異常を認めたときの必要な措置、④安全装置等の使用状況の監視等である。

(例)安衛則第130条

事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

  1. 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
  2. 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
  3. 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  4. 作業中、冶具、工具等の使用状況を監視すること。


作業主任者になるためには免許または技能講習が必要である。

作業主任者 選任業務一覧表
(令:労働安全衛生法施行令、安規:労働安全衛生規則)

令6条
号別
各規則条文作業主任者名称資格種類選任すべき作業
(安衛法14条、同法施行令6条、安衛則16条)
職務根拠
1高圧則10高圧室内
作業主任者
免許潜函工法その他の圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業高圧則10②
2安規314ガス溶接
作業主任者
免許アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(10以上の可燃性ガスの容器を導管により連結したもの又は9以下の連結で水素若しくは溶解アセチレンの場合は400リットル以上、他は1,000リットル以上)を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業安規315
3安規151の126林業架線
作業主任者
免許次のいずれかの機械集材装置、運材索道の組立、解体変更、修理の作業又はこれらの設備による集運材作業(①原動機定格出力 7.5kwを超えるもの②支間の斜距離の合計が350m以上のもの③最大使用荷重が200kg以上のもの)安規151の127
4ボイラー則24ボイラー取扱作業主任者ボイラー 技士免許等ボイラー取扱業務(小型を除く→令1条4号)①特級=伝熱面積合計500m2以上(貫流のみは除く)②1級以上=伝熱面積合計25m2以上500m2未満(貫流のみ500m2以上)③2級以上=伝熱面積合計25m2未満④技能講習以上=令20条5号イからニまでのボイラーボ規25
5電離則46エックス線作業主任者免許次の放射線業務(但し医療用又は波高値による定格電圧が1,000KV以上のエックス線装置使用は除く)①エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う装置の検査業務②エックス線管、ケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務電離則47
5の2電離則52-2ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の作業電離則52-3
6安規129木材加工用機械作業主任者技能講習丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤、ルーターで携帯用のものを除き合計5台以上 (自動送材車式帯のこ盤を含む場合は3台以上)安規130
7安規133プレス機械作業主任者技能講習動力プレス5台以上安規134
8安規297乾燥設備
作業主任者
技能講習①乾燥設備内容積1m3以上(令別表第1の危険物に係るもの)②危険物以外、熱源に燃料又は電力使用(その最大消費量が、固体燃料毎時10㎏以上、液体燃料毎時10ℓ以上、気体燃料毎時1㎥以上、定格消費電力10kW以上のものに限る)安規298
8の2安規321-3コンクリート破砕器作業主任者技能講習コンクリート破砕器を用いる破砕作業安規321-4
9安規359地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習掘削面の高さ2m以上の地山の掘削の作業
(技能講習は「地山の掘削及び土止め支保工で統一」)
安規360
10安規374土止め支保工の切りばり、腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 (同上)安規375
10-2安規383-2ずい道等の掘削等作業主任者技能講習ずい道等の掘削、ずり積み、支保工組立(落盤、肌落防止用)、ロックボルト取付、コンクリート等吹付安規383-3
10-3安規383-4ずい道等の覆工作業主任者技能講習ずい道等覆工(型わく支保工)組立、解体、移動、コンクリート打設安規 383-5
11安規403採石のための掘削作業主任者技能講習掘削面の高さ2m以上となる採石法2条の岩石の採取のための掘削安規404
12安規428はい作業主任者技能講習高さ2m以上のはい付け、はいくずし (但し、ばら物荷や荷役機械の運転者のみで行う作業は除く)安規429
13安規450船内荷役
作業主任者
技能講習船舶荷積み卸、船舶内荷移動の作業(但し、500t 未満の船舶で揚貨装置を用いない作業は除く)安規451
14安規246型枠支保工組立て等作業主任者技能講習型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業安規247
15安規565足場の組立て等作業主任者技能講習つり足場、張出足場又は高さが5m以上の足場の組立、解体、変更の作業(ゴンドラのつり足場は除く)安規566
15-2安規517-4建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習建築物の骨組み・塔であって高さが5m以上の金属製の部材により構成されるものの組立て、解体、変更の作業安規517-5
15-3安規517-8鋼橋架設等作業主任者技能講習橋梁の上部構造であって金属部材により構成されるものの架設、解体、変更の作業(但し、高さ5m以上又は橋梁支間30m以上に限る)安規517-9
15-4安規
517-12
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習軒高5m以上の木造建築物の構造部材組立て、屋根下地外壁下地の取付の作業安規
517-13
15-5安規
517-17
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体、破壊の作業安規517-18
16安規
517-22
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習橋梁の上部構造であってコンクリート造のものの架設又は変更の作業(但し、高さ5m以上又は橋梁支間30m以上に限る)安規
517-23
17ボ則62第一種圧力容器取扱作業主任者*1第一種圧力容器の取扱作業(但し、令1条6号小型圧力容器及び令6条17号イ、ロは除く)ボ則63
18特化27特定化学物質
作業主任者
技能講習令別表第3の特定化学物質(1類・2類・3類)
製造又は取扱(但し、試験研究の取扱業務は除く)
特化則28
19鉛33鉛作業主任者技能講習令別表第4の1号から10号までの鉛業務
(但し、遠隔操作の場合は除く)
鉛則34
20四アル14四アルキル鉛等
作業主任者
技能講習令別表第5の1号から6号・8号の四アルキル鉛等業務
(講習は18と同一)
四アル15
21酸欠11酸素欠乏危険作業主任者
(第1種)
技能講習酸素欠乏危険場所における作業(第一種酸素欠乏危険作業)酸欠則11②
酸素欠乏危険作業主任者
(第2種)
技能講習酸素欠乏危険場所(酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る)における作業(第二種酸素欠乏危険作業)酸欠則11③
22有機19有機溶剤作業主任者技能講習令別表第6の2に掲げる有機溶剤の製造又は取扱有機則19の2
23石綿19石綿作業主任者技能講習石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を取扱う作業、試験研究のため製造する作業石綿則20

*1:化学設備にかかる第一種圧力容器の場合は化学設備第一種圧力容器作業主任者技能講習
上記以外はボイラー技士免許(特級・1級・2級)、第一種圧力容器作業主任者技能講習(化学設備・普通)


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