道路標識(どうろひょうしき)とは、歩行者や車が安全でスムーズに道路を利用できるように、交通ルールを知らせたり、道案内をしたりするために道路上に設置されるもの。その種類は大きく5つに分かれ、案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4つと、これら本標識をサポートする補助標識である。

| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 案内標識 | 目的地の方向や距離、国道や県道などの路線番号、市町村の境界などを知らせる。 |
| 警戒標識 | 十字路、踏切、横風注意などの運転上注意が必要な道路状況を知らせる。 |
| 規制標識 | 車両通行止めや最高速度など禁止や制限を表す。 |
| 指示標識 | 横断歩道や停止線などの位置を示し、また、規制を予告する。 |
| 補助標識 | 案内、警戒、規制、指示標識の内容を具体的に説明する。 |
基本的に道路交通法に関する規制標識と指示標識は公安委員会(警察)が設置・管理すると考えてよいが、ケースバイケースで道路管理者が設置することもある。設置者の区別は下表のようになっている。
| 設置者 | 案内標識 | 警戒標識 | 規制標識 | 指示標識 |
|---|---|---|---|---|
| 道路管理者 | すべて | すべて | ● 危険物積載車両通行止め ● 最大幅 ● 自動車専用 | |
| 公安委員会 | ● 追越し禁止 ● 駐停車禁止 ● 最高速度 ● 警笛鳴らせ など | ● 駐車可 ● 中央線 ● 停止線 ● 横断歩道 など | ||
| 道路管理者・公安委員会の両者 | ● 通行止め ● 車両進入禁止 ● 一方通行 ● 徐行 など | ● 規制予告 |
根拠資料としては以下のものがある。
・道路構造令の解説と運用 9-3-1道路標識
・標識令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 のこと)
・道路標識設置基準・同解説
・道路標識構造便覧
・道路付属物の基礎について
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