セットバック(中心後退)

セットバックとは、新築や建て替えの際に、道路の境界線から一定の間隔を確保するよう後退すること。

建築基準法の第43条では、市街地に位置する建物が建つ土地は原則として幅が4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められていることから、建物が接する道路の幅を4m以上にするために建物を後退しなければならないことがある。道路の中心線から2mを確保することが基本となるため、中心後退とも呼ばれる。

セットバックは原則、都市計画区域と準都市計画区域で求められるものである。

セットバックされた土地は道路になるべきだが、諸々の事情で寄附の手続きが行われておらず、私有地のままになっていることがある。また、寄附はされているが舗装がされていないこともある。

   
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