供用(きょうよう)とは、道路や橋梁、公園、上下水道などの公共施設を、工事の完了後に一般の利用者が使用できる状態にすること、または実際に利用を開始すること。道路法のように供用の手続きが義務付けられている場合は、単に工事が完成しただけでは供用とはならず、施設を安全に利用できる状態となった後、法的な手続きを行って初めて供用開始となる。道路行政では「供用開始」、公園では「一部供用」、河川では「暫定供用」などの形で用いられることが多く、工事や事業の節目となる重要な概念である。
例えば、市道が供用開始されるまでの流れは、
①路線の認定(法第8条第1項)
②道路管理者による道路区域の決定(法第18条第1項)
③権原の取得
④工事の施工
⑤供用の開始(法第18条第2項)
である。なお、③権原の取得については、②道路区域の決定の前に行ってもかまわない。また、②道路区域の決定と⑤供用の開始は公示が必要となる。
使用例
「新しい市道は4月1日から供用を開始します。」
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