市道認定基準(しどうにんていきじゅん)とは、新たな道路を市道として認定する際に、市役所が定めている基準のこと。道路法では、市町村道の認定は市町村が行うこととされているが、どのような道路を認定するかについての詳細な条件は各自治体が認定基準として定めている。開発行為により築造された道路の帰属や、寄附採納、道路整備事業などでは、この認定基準に適合しているかが重要な判断材料となる。
例えば、次のような要件が設定されている。(静岡県島田市の場合)
・道路の起点及び終点が幅員4メートル以上の国道、県道又は市道に接していること。
・道路の起点及び終点のいずれか一方が、道路法の道路に接続し、他方が建築基準法第42条2項の適用がある道路法の道路に接道している場合は認定することができるものとする。
・道路の幅員は、有効幅員4メートル以上であること。
・道路の交差箇所及び角地は隅切りが確保されていること。
・道路の縦断勾配は著しく急でないもの。
・道路の排水施設及び流末が確保されていること。
・起点が道路法の道路に接続し、終点部分に公共施設又は転回出来る広場が設けられ公共性が高いと認められる場合は、認定することができるものとする。
・道路の安全確保等のため、防護柵及び視線誘導標識等の交通安全施設が設置されていること。
・道路の敷地の境界が明確であり、かつ、権限が確保されていること。
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