瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かないものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいう。2020年4月に施行された改正民法では、改正前民法の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に置き換えられることになった。契約約款の条文も契約不適合責任に変わっているが、戸建住宅などでは瑕疵担保責任の考え方も従来通り残っている。
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