管理瑕疵、設置瑕疵

管理瑕疵(かんりかし)、設置瑕疵(せっちかし)とは、道路や公園などの公の営造物が本来持つべき安全性を欠いており、行政の設置や管理に不備があることをいう。その不備によって事故や損害が発生した場合、設置者や管理者である国・自治体が責任を負うことになる(国家賠償法第2条)。具体的には、道路の穴ぼこ、危険な落下物、不十分な安全対策(標識・防護柵の欠如)などが該当し、損害賠償請求の対象となりえる。

国家賠償法 第2条
 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

国家賠償法 第2条

   
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