暫定予算(ざんていよさん)とは、当初予算が年度開始前(3月末)までに成立しない場合などに、暫定措置として編成される予算のこと。例えば、予算案について議会に上程して審議を受けていたが3月下旬に賛成少数で否決された場合、4月1日からの行政サービスに支障をきたさないよう急遽、義務的経費などを盛り込んだ暫定予算を編成し、3月末の議会臨時会において可決するようなことがある。
応急措置的な性格から、行政運営上不可欠なものに限定されるのが原則である。3か月程度の期限付き。例えば、道路・河川の維持管理経費は含まれるが、道路拡幅工事や河川改修工事は含まれない予算となったりする。
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