会計年度独立の原則(予算単年度主義)

会計年度独立の原則とは、自治体の歳出は、その年度の歳入をもって充てなければならないという決まりのこと。

行政は1年間の収入のなかで、1年間の支出を行う。ただし、事業の実施段階で不用額が出たり、また、不測の事態により年度内に事業が終了しないことや、ひとつの事業の実施に複数年を要することもある。そのような場合の例外措置として、決算で余ったお金(剰余金)を翌年度へ繰り越すこと(繰越金)、事業を翌年度に繰り越すこと(繰越明許費や事故繰越しなど)、履行に数年度を要する事業について、総額と年割額を定め数年にわたって計画的に支出すること(継続費)などは、認められている。

各会計年度における歳出は、その会計年度の歳入をもって充て、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は翌年度において使用することができない。(地方自治法 第208条2項 第220条3項)

前半の第208条2項を「会計年度独立の原則」といい、後半の第220条3項を「予算単年度主義」という。

   
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