路線の認定(市道認定)

路線の認定とは、市町村道や県道などとして管理するべき道路について、道路管理者が道路法第8条第1項に基づき正式に公道として定める手続きのこと。市道の場合は、市道認定基準に適合する道路について、市町村議会の議決を経て市道認定を行う。路線を認定したときは、道路法に基づき、路線名、起点、終点、重要な経過地等を公示し、路線を明示した図面を一定の期間、一般の縦覧に供する。

路線の認定は、起終点・経過地で示される道路の位置、つまり縦の管理権を道路管理者が決定することであり、道路区域の決定は道路を構成する敷地の幅・長さなど平面的区域を決定することである。

市道として認定されることで、その道路は役所(道路管理者)が行う維持管理や補修、災害復旧などの対象となり、役所(道路管理者)が管理責任を負うことになる。新設道路の供用開始や開発行為による道路の帰属、道路網の見直しなどに伴って行われることが多い。

   
関連ブログ記事:道路の種類と道路管理者を解説

関連用語:市道認定基準 道路 公道 里道(法定外道路) 供用 権原 帰属
 

土木行政用語辞典 ホームに戻る

タイトルとURLをコピーしました