車両系建設機械は、おもに建設業で使用される機械のうち、車両の形をしているもの。労働安全衛生法で用いられる用語であり、運転資格や定期検査などが定められている。
労働安全衛生法施行令別表第7で次の6種類に分けられている。
1.整地・運搬・積込用機械(ブルドーザー、モーターグレーダーなど)
2.掘削用機械(パワーショベル、ドラグショベルなど)
3.基礎工事用機械(くい打機、アースドリルなど)
4.締固め用機械(ローラーなど)
5.コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車など)
6.解体用機械(ブレーカなど)
なお、法令上の呼び方なので、一般的な呼称とは異なることがある。

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