予算事前決議の原則

予算事前決議の原則とは、予算は年度開始前に議会に提出され、議決を経なければならないという決まりのこと。ただし、緊急措置の場合に行う首長による専決処分や原案執行権による予算執行は例外として認められている。

実務上は、財政課が作った予算案を市民から選ばれた市長が承認し、さらに、市民から選ばれた議員たちが承認をするという二元代表制がとられている。

予算は年度開始前に議会に提出され、議決を経なければならない。(地方自治法 第211条1項)

   
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