無地番地

無地番地(むちばんち)とは、地番が振られていない土地のこと。おもに国や自治体が所有する道路、水路などの公共用地を指す。これらは赤道、青道などと呼ばれる。そもそも、課税対象となる土地の整理を目的として公図をつくったため、対象とならない道路や水路には地番はつけられなかったのである。道路法や河川法の適用外である里道や水路は正式には「法定外公共物」と呼ばれる。

また、私有地の一部が取り込まれて地番がないケースもある。形態がない赤道・青道と同様に、新しく建物を建てたり土地利用するには、払下げや付替えなどの手続きが必要になる。白地(しろち)、番外地(ばんがいち)、無番地(むばんち)、脱落地(だつらくち)とも呼ばれる。
 

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