法定外公共物(長狭物)

法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)とは、役所が所有・管理する公共物のうち、道路法や河川法などが適用されないものをいう。地番を持たない無地番地であり、公図上では「道」や「水」などのように表示され、長狭物(ちょうきょうぶつ)とも呼ばれる。代表的なものに、里道(赤道)、水路(青道)、堤塘敷、畦畔がある。もちろん、管理する上でルールが必要なため、法律と同じような決まり事を定めた法定外公共物管理条例によって管理している。

機能を喪失した法定外公共物については、その境界を確定し用途を廃止した後、購入することができる。これを払下げ(はらいさげ)という。
 

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