脱落地 X Facebook はてブ LINE コピー 2026.01.03 脱落地(だつらくち)とは、明治時代の地租改正において官有地と私有地を区分した際、その区分から漏れてしまった土地のこと。脱落地には地番が付されておらず、土地登記簿にも登載されていない。つまり、公図上に区画が存在するが地番がない土地である。なお、少しニュアンスが異なることがあるが、白地、番外地、無地番地、無番地などという言い方もする。 関連ブログ記事:地番ってなに?関連ブログ記事:公図の見方・読み方関連ブログ記事:公図とは何なのか 関連用語:公図 地番 無地番地 筆 筆界 不動産登記 登記事項証明書 払下げ 土木行政用語辞典 ホームに戻る