脱落地

脱落地(だつらくち)とは、明治時代の地租改正において官有地と私有地を区分した際、その区分から漏れてしまった土地のこと。脱落地には地番が付されておらず、土地登記簿にも登載されていない。つまり、公図上に区画が存在するが地番がない土地である。なお、少しニュアンスが異なることがあるが、白地、番外地、無地番地、無番地などという言い方もする。
 

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