受益者負担金(分担金)

受益者負担金(じゅえきしゃふたんきん)とは、公共事業のうち一部の特定の人が利益を受ける場合に一部費用を負担してもらうお金のこと。都市計画事業では、都市計画法第75条(受益者負担金)、それ以外の事業では、地方自治法第224条(分担金)を根拠とする。例えば、公共下水道は都市計画事業に位置づけられており、公共下水道が整備された区域は、土地の資産価値と利便性が高まるが、誰もが利用できる道路や公園と違って利益を受ける人や地域が限定されるため、受益者負担の考え方が取り入れられている。公共下水道以外の農業集落排水事業などの下水道事業では、受益者負担の考え方は同じだが負担金ではなく分担金の扱いとなる。徴収に当たっては条例化が必要で、条例に対象者や負担金(分担金)の額、賦課と徴収のルールなどが細かく規定される。

一般的な公共下水道の場合、公共下水道が整備された排水区域のすべての土地所有者に対して、200~500円/m2の負担金が課せられるイメージ。200m2の戸建ての土地であれば4~10万円。10000m2の店舗であれば200~500万円の高額な負担金となる。

   
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