総計予算主義の原則とは、歳入予算と歳出予算とを相殺することなく、会計年度における一切の収入と支出をすべて歳入歳出予算に編入しなければならないことをいう。(地方自治法 第210条)
どんな些細な案件でも収入と支出があればすべて計上しなければならない。
また、収入と支出を相殺してはならない。どういうことかと言うと、例えば、経費100万円をかけて事業を行い、収入90万円があったとする。収入と支出を相殺すれば、差し引き10万円の支出だけになるが、歳出予算へ10万円だけを計上してしまうと、全体の事業規模が見えなくなってしまう。この場合であれば、歳入予算へ90万円計上し、歳出予算へ100万円計上しなければならない。
一会計年度における一切の収入および支出は、すべて歳入歳出予算に編入しなければならない。(地方自治法 第210条)
関連ブログ記事:予算管理の6つの原則
