登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは、不動産(土地と建物)について登記されている内容を証明する書類のこと。現在は、電子データで管理されており、その登記記録を専用の用紙に印刷したものである。昔は紙媒体で管理され、登記簿謄本(とうきぼとうほん)と呼ばれていたため、その名残で今も登記簿謄本と呼ばれることがある。一部事項証明書は登記簿妙本という。
法務局で取得する。他人の土地・建物であっても誰でも手数料を払えば取得可能である。なお、公務の場合は手数料が減免される。役所からの申請は後回しにされがち。
登記事項証明書には以下の4種類がある。※不動産登記の場合
他には、証明書ではないが登記事項要約書も取得できる。この要約書が最も利用されている。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| ①全部事項証明書 | 過去から現在にいたる全ての登記事項に関する情報が記載されている(一般的にコレ) |
| ②現在事項証明書 | 今日現在において有効な登記事項のみが記載されている |
| ③一部事項証明書 | 不動産の一部の登記事項だけが記載されている(所有者が区分で異なるマンションや土地など) |
| ④閉鎖事項証明書 | 既に閉鎖されている過去の登記事項のみが記載されている |
| (おまけ)共同担保目録 | 担保設定の対象となっている不動産の一覧が記載されている(抵当権設定されている不動産を確認できる) |
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