水道事業とは、一般の需要に応じて、計画給水人口が100人を超える水道により水を供給する事業のこと。(水道法第3条第2項)
計画給水人口が5,000人以下である水道により水を供給する規模の小さい水道事業は「簡易水道事業」として特例が設けられている。計画給水人口が5,000人を超える水道によるものは、慣用的に「上水道事業」と呼ばれている。
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水道事業とは、一般の需要に応じて、計画給水人口が100人を超える水道により水を供給する事業のこと。(水道法第3条第2項)
計画給水人口が5,000人以下である水道により水を供給する規模の小さい水道事業は「簡易水道事業」として特例が設けられている。計画給水人口が5,000人を超える水道によるものは、慣用的に「上水道事業」と呼ばれている。
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