登記事項要約書(とうきじこうようやくしょ)とは、不動産(土地と建物)について現在有効な登記事項のみが記載された書類のこと。要約書と呼ばれる。登記事項証明書と異なり、登記官の認証文がないため、参考資料としてのみ利用される。紙媒体の登記簿しかなかった時代は、登記簿を閲覧したときにメモを取ることが許されていたが、そのメモの代わりとなるものが要約書である。第三者に提出するときなどは要約書では効力がないため、登記事項証明書が必要である。
法務局で取得する。他人の土地・建物であっても誰でも手数料を払えば取得可能である。なお、公務の場合は(公用請求という)手数料が減免される。役所からの申請は後回しにされがち。
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