農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを行う行政委員会のこと。地方自治法に基づき、市町村からは独立した行政機関となっている。1市町村に1委員会が原則で、農地がない市町村には置かれない。委員会事務局のスタッフは自治体職員が配属されている。
農業委員会
農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを行う行政委員会のこと。地方自治法に基づき、市町村からは独立した行政機関となっている。1市町村に1委員会が原則で、農地がない市町村には置かれない。委員会事務局のスタッフは自治体職員が配属されている。